2023/02/24 ギグワークス株式会社
いよいよ来月3月にインボイス制度対応の申請期限が迫る中、ギグワーカーが行うべきインボイス制度への対応について取り上げていきます。
今回は国税庁のホームページを参考に3月までにするべきことやインボイス制度についての概要について前編・後編に分けて紹介いたします。
インボイス制度のインボイスとは、「区分記載請求書」に「登録番号(課税事業者)」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載された請求書等の書類やデータをいいます。インボイス制度はそのインボイスを発行や保存することにより消費税の仕入額控除できます。また売手側(ギグワーカー側)と買手側(クライアント側)で対応が異なり、売手側は、買手である取引相手(課税事業者)からインボイスを求められたときは交付し、買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、売手の取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。
ギグワーカー:課税事業者
・取引先に事前にインボイス登録をしているかの有無を確認する必要があります。
ギグワーカー:免税事業者
・インボイス制度への登録期限は2023年3月31日までですが、登録申請書を提出できない理由がある場合は2023年9月30日までに登録申請書に理由を記載して提出することで10月1日に登録を受けたとみなされることが可能です。
インボイス制度の実施について前半編としてまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。記事の都合上全てを説明できていない部分もございますため、インボイス制度についてより詳しく知りたいという方は下記の国税庁のURLリンクへ入って頂きご確認ください。また、インボイス制度についての問い合わせ等についても同様にURLリンク先のサイトからご確認をお願い致します。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/index.htm
インボイス制度に関する各種情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
軽減税率制度に関する各種情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/keigenzeiritsu.htm