2023/03/03 ギグワークス株式会社
いよいよ今月がインボイス制度の申請期限です。前回はインボイス制度の概要やするべきことについて紹介しました。
今回は国税庁のホームページを参考に、インボイス制度のメリットと注意点についてご紹介いたします。
インボイス制度を行うことによる一番のメリットは、「業務の効率化が図れる」という点ではないでしょうか。
適格請求書(インボイス)は、書面での交付に加えて、電磁的記録(電子データ)で提供することができます。これを電子インボイスと呼びます。
適格請求書に係る電磁的記録の記録事項は、書面で適格請求書を交付する場合と同じです。提供した電磁的記録のまま保存することも可能であるため、業務効率化にも役立つでしょう。
また、インボイス(適格請求書)は課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間保管する必要があります。その際、電子インボイスを提供した場合には、電子データのまま保存することも可能です。
手間や保管スペースも省けて、さらに業務の改善が図れるのではないでしょうか。
インボイス制度には「経過措置」という制度があります。
2023年10月よりインボイス制度が開始すると、免税事業者や消費者など、適性請求書発行事業者以外のものから行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。
ただし、すぐに仕入税額控除がすべて受けられなくなってしまうのかというと、そうではありません。仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が下記の通り設けられています。
・2023年9月30日まで
→全額控除可能
・2023年10月1日~2026年9月30日まで
→80%控除可能
・2026年10月1日~2029年9月30日まで
→50%控除可能
・2029年10月1日から
→控除割合0%
この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置を受ける旨(80%・50%控除の特例を埋める課税仕入である旨)を記載した帳簿の保存が必要となるので、注意が必要です。
今回はインボイス制度のメリットと注意点についてご紹介しました。申請期限が迫ってきていますので、申請される方は期限にご注意ください。
インボイス制度についてより詳しく知りたいという方は下記の国税庁のURLリンクへ入っていただきご確認ください。また、インボイス制度についての問い合わせ等についても同様にURLリンク先のサイトからご確認をお願い致します。
■出典
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm